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※こちらは過去の特集記事です。記事に含まれる情報が現在のものとは異なる場合がありますので、ご注意ください。
違法駐車の取締りが変わります
6月1日から道路交通法の一部(違法駐車対策関係)が改正され、駐車違反の取締りが変わります。
 
1. 車両の所有者など()を対象とした放置違反金制
  放置駐車違反として確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用が制限されます。
2. 都内では、12区43署で民間委託が行われます。  ※足立区では行われません。
3. 警察官以外に、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認を行います。
4. 悪質・危険、迷惑な違反を重点に、短時間の放置駐車も取り締まります。
  短時間の駐車でも、そのような駐車が繰り返し行われれば、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、事故の原因にもなりますので、駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両については確認標章を取り付けることとします。
5. 放置違反金を納付しないと、車検が受けられなくなります。
  放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。
また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きを完了することができなくなります。

  ※ 法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。

管轄署マップ  地図をクリックすると、管轄所ごとのページへ移動します。

◆新制度における放置駐車違反取締り手続きの流れ
放置車両→確認標章取付け
違反者出頭
違反者未出頭
反則告知
車両の使用者に対し
 ○ 弁明通知書
 ○ 納付書(仮納付用)を送付

仮納付

不納付
反則金納付 反則金不納付 公示による
放置違反金納付命令
放置違反金納付命令書を送付
 
納付

不納付
  公訴提起審判

督促状を送付
     
不納付
   

滞納処分に着手
◆放置違反金の額

  車両の種類 大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
普通自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
違反種別  
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所等 21,000円 15,000円 9,000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 12,000円 10,000円 6,000円


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