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届出・請求 住民記録 印鑑登録 ペット ごみ

 ■ 住 民 記 録 ▲ページのトップへ
 ●転入届<区外から転入したとき>
・新しい住所に住んだ日から、14日以内に、前住所の区市町村が発行した転出証明書と印鑑を持って、
 区民事務所に届け出てください。
 ●異動届<区外に転出するとき>
(1)引っ越し前に区民事務所で異動届を出してください。
(2)転出証明書を受け取り、新しい住所に引っ越し後14日以内に、引っ越し先の区市町村に持参して、
  手続きをしてください。

■国保保険証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証、印鑑登録証などは、区に返却
(1)区民事務所で引っ越しの手続きをする際に返却してください。転出(予定)日以降は使用できません。
(2)要介護認定を受けている方は、転出証明書と同時に交付される受給資格証明書を、引っ越し後14日以内に、
  引っ越し先の区市町村へ出してください。介護認定内容が転出先でも引き継がれます。
  ※介護施設に転出する場合は、介護保険課にお問合せください。

■ 児童手当は新しい住所地で受給、必ず手続きを
・児童手当は、転出した翌月から新しい区市町村で受給となります。必ず引っ越し先の区市町村で、
  引っ越した月中に申請手続きをしてください。その際、住民税課税証明書が必要になるので、引っ越しをする前に
  足立区で課税証明書をお取りください。
 ●異動届<区内で住所が変わったとき>
・区内で住所を変えたときでも、引っ越し後14日以内に区民事務所へ異動届を出してください。
 また、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険被保険者証(国保保険証)をお持ちください。

−−−区内・区外の引っ越しは、いずれも−− −
 区民事務所で手続きをする際、運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明できるもの(代理人の場合は
  委任状も)の提示が必要です。区外へ引っ越す(転出する)場合、郵送で手続きする方法もあります。
  手続き方法は、住民記録係にお問い合せください。

■転校する場合は、学校で在学証明書と教科書給与証明書をもらってください
・区内で引っ越し、学校を転校する場合は、通学していた学校で上記証明書をもらい、
  引っ越しの届け出時に持参してください。
  区内に引っ越す場合でも、転校しない場合は必要ありません。
  区外に引っ越す場合は、上記証明書を引っ越し先の区市町村にお持ちください。
 ●住民票の写しの交付
・登記・運転免許手続きなどのとき、住所、氏名、生年月日を公証するものです。
 手数料 1通300円
 代理で住民票の写しを請求するには、本人の申請・受理に関する委任の意思を証する文書(委任状)が必要です。
 また、他人の住民票の写しの請求には、具体的な請求理由が必要です。
 その請求が不当と思われるときは交付できません。
*偽り、その他不正な手段によって閲覧、交付を受けたときは5万円以下の過料に処せられます。
 住民基本台帳法第44条
 ※詳しくは、区にお問い合わせください。 →こちら

 ■ 印 鑑 登 録 ▲ページのトップへ
 ●印鑑を登録するとき<印鑑登録申請>

・印鑑登録は、区民事務所に本人が来て申請してください。代理人によるときは、「委任状」などが必要です。
・15歳未満の方や禁治産者は登録できません。
・本人が自ら申請する場合、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明書を持参したときは、
 即時登録ができます。

・代理人により申請する場合および上記以外の場合は、すべて照会書を発送しますので、即時登録はできません。
・外国人の方は、外国人登録証明書を持参してください(16歳以上の方)
・登録できない印鑑もあります。くわしくは、区民事務所、または戸籍住民課住民記録係におたずねください。
*なお、印鑑登録証交付手数料は50円です。

 ●印鑑登録証明書
・印鑑登録証明書を請求するときは、必ず登録証をお持ちください。登録印(実印)はいりません。
・代理人が申請する場合も登録証を持参してください。委任状および本人の登録印はいりません。
・手数料は1通300円です。登録証や印鑑を紛失したときは、区民事務所におたずねください。
・登録できる印鑑は?
 ★1辺が8mm以上、25mm以内。
 ★ゴムなど変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの。
 ★住民票・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているいるものは登録できます。
*なお登録できない印鑑は、印面が破損、摩滅していたり、判読ができないもの、氏名以外の文字(屋号など)や模様の入った
 もの、指輪印などです。
 ※詳しくは、区にお問い合わせください。 →こちら

 ■ ペ ッ ト を 飼 っ た と き ▲ページのトップへ
 ●犬の登録
・犬1頭につき障害1回、保健所・保険相談所、区民事務所で必ず登録をしてください。
 ただし、狂犬病予防注射は従来どおり年1回必要です。
 ●犬が人をかんだとき
・飼い犬が人をかんだときは、千住保健所<3888−4277>へ届けてください。
 ●犬や猫で困ったとき
・飼い主にわからない犬の保護・収容は都で行っています。
 またペットは、終生飼養が義務づけられていますが、やむをえず飼えなくなった犬・猫についての相談は下記へ。
★都・動物保護相談センター
 荒川区荒川8−8−3
 3802−4424
 ●死体処理について
・飼い犬・猫については、清掃事務所で有料で行います。
 ●道路上の犬・猫の死体の処理は
★区道
 東部工事事務所(千住地区および国道4号線東側)
 3602−8831
 西部工事事務所(国道4号線西側<千住地区を除く>)
 3855−1161
★都道
 足立東清掃事務所(千住地区および国道4号線東側)
 3889−0711
 足立西清掃事務所(国道4号線西側<千住地区を除く>)
 3853−2141
★国道
 建設省関東地方建設局東京国道工事事務所 亀有出張所
 3600−5541
 ※詳しくは、区にお問い合わせください。 →こちら

 ■ ご み ▲ページのトップへ
 ●ごみの出し方
・家庭ごみは次のように分けて出してください。
 ★可燃ごみ(焼却に適したごみ)・・・週3回収容容器か東京都推奨の半透明の袋を使用してください。
 ★不燃ごみ(焼却に適さないごみ プラスチック、ゴム、皮革など)・・・週1回収集
 ★資源ごみ(紙、びん、缶など)・・・月2回収集
 ★粗大ごみ・・・申告制により月2回収集
*収集の曜日は地域によって違います。くわしくは、清掃事務所へ。
*乾電池、紙パックはごみとして出さずに回収ボックス・ポストをご利用ください。
 ●ごみ(家庭廃棄物)がたくさん出たときは
・1日平均10kg以上のごみが出る場合は、その超えた1kg当たり28.5円の手数料がかかります。
 あらかじめ清掃事務所に連絡してください。
 ●粗大ごみ収集は
・家庭で不必要になった大型ごみ(タンス、イス、電気冷蔵庫など30cm四方を超えるもの)については、各地域により
 収集日が定められています。
 品目を確認のうえ、粗大ごみ受付センター<5296−7000>へ申し込みしてください。
 ●空き地のごみは
・空き地にごみを捨てられないように管理してください。捨てられた場合は、地主または管理者で処理してください。
 くわしくは、所管の清掃事務所へ。
 ※詳しくは、区にお問い合わせください。 →こちら

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