| ■ 住 民 記 録 |
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●転入届<区外から転入したとき> |
・新しい住所に住んだ日から、14日以内に、前住所の区市町村が発行した転出証明書と印鑑を持って、
区民事務所に届け出てください。 |
●異動届<区外に転出するとき> |
(1)引っ越し前に区民事務所で異動届を出してください。
(2)転出証明書を受け取り、新しい住所に引っ越し後14日以内に、引っ越し先の区市町村に持参して、
手続きをしてください。
■国保保険証、介護保険被保険者証、乳幼児医療証、印鑑登録証などは、区に返却
(1)区民事務所で引っ越しの手続きをする際に返却してください。転出(予定)日以降は使用できません。
(2)要介護認定を受けている方は、転出証明書と同時に交付される受給資格証明書を、引っ越し後14日以内に、
引っ越し先の区市町村へ出してください。介護認定内容が転出先でも引き継がれます。
※介護施設に転出する場合は、介護保険課にお問合せください。
■ 児童手当は新しい住所地で受給、必ず手続きを
・児童手当は、転出した翌月から新しい区市町村で受給となります。必ず引っ越し先の区市町村で、
引っ越した月中に申請手続きをしてください。その際、住民税課税証明書が必要になるので、引っ越しをする前に
足立区で課税証明書をお取りください。
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●異動届<区内で住所が変わったとき> |
・区内で住所を変えたときでも、引っ越し後14日以内に区民事務所へ異動届を出してください。
また、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険被保険者証(国保保険証)をお持ちください。
−−−区内・区外の引っ越しは、いずれも−− −
区民事務所で手続きをする際、運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明できるもの(代理人の場合は
委任状も)の提示が必要です。区外へ引っ越す(転出する)場合、郵送で手続きする方法もあります。
手続き方法は、住民記録係にお問い合せください。
■転校する場合は、学校で在学証明書と教科書給与証明書をもらってください
・区内で引っ越し、学校を転校する場合は、通学していた学校で上記証明書をもらい、
引っ越しの届け出時に持参してください。
区内に引っ越す場合でも、転校しない場合は必要ありません。
区外に引っ越す場合は、上記証明書を引っ越し先の区市町村にお持ちください。 |
| ●住民票の写しの交付 |
・登記・運転免許手続きなどのとき、住所、氏名、生年月日を公証するものです。
手数料 1通300円
代理で住民票の写しを請求するには、本人の申請・受理に関する委任の意思を証する文書(委任状)が必要です。
また、他人の住民票の写しの請求には、具体的な請求理由が必要です。
その請求が不当と思われるときは交付できません。
*偽り、その他不正な手段によって閲覧、交付を受けたときは5万円以下の過料に処せられます。
住民基本台帳法第44条 |